台風で外壁が損傷してしまい、外壁塗装をしたいという方は多いのではないでしょうか。
また、これからの台風シーズンで外壁に被害が発生する可能性もあります。
台風によって外壁が損傷してしまった場合、火災保険は適用できるのでしょうか。
今回は、火災保険の適用条件や注意点を紹介します。
□台風による外壁の被害は火災保険を使える?
外壁塗装において、火災保険を適用させるためには条件があります。
*自然被害による被害である
外壁の破損が火災保険の規定にある自然災害であれば、補償対象となります。
火災保険で補償される自然災害は以下の通りです。
・風災
・雪災
・雹災
台風や大雪などで住宅の外壁や屋根に破損被害が発生した場合は、火災保険を使用して補修できるでしょう。
*被害から3年以内である
規定内の自然災害が起こり、3年以内に申請しなかった場合、補償を受けることができません。
保険法第95条に規定されている「消滅時効」によって定められているからです。
しかし、保険会社によって時効の期間が異なることもあるので、契約内容を確認してみましょう。
□火災保険申請の際の注意点
外壁塗装をする際、火災保険を適用するときは以下の注意点を把握しておきましょう。
1.適用対象かは保険会社が判断する
自然災害による損傷なのか、経年による劣化なのかは保険会社の現場調査で判断されます。
塗装業者の手抜きや施工ミスによって外壁に影響があった場合、自然災害で被害が拡大したとしても保険金を支払われることはありません。
自然被害を受けた際は、必ず被害状況をそのまま写真に残しておくことを念頭に置いておきましょう。
被害箇所の写真を撮影せず、自分で補修してしまうと火災保険の対象から外れてしまうこともあるため注意しましょう。
2.補償代金の最低額が決まっていないかを確認する
火災保険によって補償代金の最低金額が定められていることがあります。
例えば、最低金額が20万円だとすると、見積もり金額が20万円以下の場合は保険金を受け取ることができません。
業者に見積もりを依頼する際に、保険金の規定についてチェックしておきましょう。
最低金額は、保険の種類や条件によって1万円、5万円、20万円などと決められていることが多いです。
□まとめ
外壁塗装に火災保険を適用するには、自然災害であることが条件です。
また、被害を受けてから3年以内に申請しなければなりません。
そのため、被害を受けた際はすぐに写真を撮影し、保険会社に相談するようにしましょう。
編集者プロフィール
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1970年生まれ。建築業界歴29年。
大工の棟梁であった父を継いだわけではないが同じ業界に興味を持ち、大学卒業後、首都圏を中心とする建売会社に入社。現場監督を希望するも営業に配属される。3年後、地元の総合建設会社に新たに住宅部門が設立されるということでUターン。この会社で企画、不動産販売、分譲住宅販売、現場監督、メンテナンスと一通りの業務を経験させてもらう。その後、会社が倒産。残務処理中に色々なお客様から「違う会社行っても面倒を見て欲しい」といわれ、独立開業を決意。2008年1月にして創業16年目。
「私を必要とする人を全力で笑顔にする」ことをミッションとして行動しております。
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